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遺贈寄附 特設ページ
メッセージ
奈良女子大学とともに未来をつくる、新しい社会貢献のカタチがあります。
本学がこれまで築きあげてきた教育・研究の実績と伝統は、何物にも代えがたい財産ですが、一方で、急激な社会変化・環境変化に対応した、新たな価値の創造に貢献しなければ、高等教育・研究機関としての大学の使命を果たしているとは評価されません。歴史と伝統、革新と創造の双方を車の両輪として、学生や卒業生、地域の皆さまの力もお借りしながら、教職員が一丸となって奈良女子大学のこれからを創り上げていきたいと考えています。
みなさまの想いのこもったご寄附は、奈良女子大学のこれからを創ります。みなさまの想いを未来へつなげるお手伝いをさせていただきたく、奈良女子大学への遺贈寄附についてぜひご検討ください。
遺贈の種類
遺贈寄附とは、遺言書を作成し、ご自身の遺産や相続した財産の一部または全部を法定相続人以外に寄附いただくことです。遺贈のご寄附には以下の方法がございます。
遺言
ご本人が遺言書を作成して行うご寄附です。
相続
相続人が受け継いだ遺産から行うご寄附です。
信託
信託銀行等、信託を引き受ける方との契約により行うご寄附です。
香典
お香典返しの代わりにお香典から行うご寄附です。
いずれの場合も、どなたでもご寄附いただけます。本学では少額のご遺贈もお受けしておりますので、まずはご相談ください。
遺贈による寄附の流れ
ーご生前ー
- 1.先ずはお気軽にご相談ください。
- 想いに沿ったご寄附メニューのご紹介などを説明させていただきます。
奈良女子大学なでしこ基金事務室
電話番号:0742-20-3220 - 2.金融機関等をご紹介するとともに、遺贈の内容等をご相談させていただきます。
- 必要に応じて協定を結んでいる金融機関等をご紹介させていただきます。また、どのような形で遺贈いただくか、どのような活用をさせていただくか、などについてもあわせてご相談させていただきます。
※ 奈良女子大学では、現金だけでなく、上場株式等の有価証券や不動産などの寄附も受け入れています。ただし、田畑、山林、引き取り手のない宅地、換価可能性のない非上場株式など、資産内容や財産債務の不明瞭な遺言などの内容により、お受けできない場合もあります。可能な限り、現金へ換価していただいた後、諸費用(売却費用や租税、遺言執行費用など)を差引いた残金をご寄附いただきますようお願いいたします。 - 3.遺言執行者をお決めいただき、遺言書をご作成ください。
- 弁護士・司法書士・税理士などの専門家にご相談いただき、遺言書をご作成ください。なお、遺産引き渡しや登記などの手続きの際に、法律や財務、不動産登記などの専門知識が求められることが多いため、遺言執行者には、弁護士・司法書士・信託銀行などの専門家をご指定いただくことをお勧めします。
※ 遺言書の作成・保管には、所定の手数料が必要です - 4.遺言書の内容についての確認があります。
- 遺言書の文言表記などについて、遺言執行者から本学へ確認が行われることがありますが、ご本人の了承なく遺言者の個人情報が本学へ提供されることはありません。
-ご逝去後-
- 5.遺言執行者へご家族等からご逝去をお知らせいただきます。
- 遺言執行者とご相談のうえ、ご家族や信頼できる方など、遺言執行者にご逝去のお知らせをする「通知人」をお選びいただき、お知らせの手順を確認しておくとスムーズです。
- 6.遺言書の開示・遺言
- 遺言が執行されます。遺言執行者から奈良女子大学へ、遺贈財産をお引き渡しいただきます。お預かりした財産は、奈良女子大学が大切に活用いたします。
税制上の優遇措置
- ■遺言によるご寄附
- (相続税)
相続税の納税義務者は、原則として相続または遺贈により財産を取得した個人です。本学へご遺贈いただいた財産は相続税の非課税財産になります。
(所得税)
被相続人が大学に遺贈された金額(不動産等の現物資産の遺贈の場合、みなし譲渡所得が非課税となる部分を除く)は、準確定申告において寄附金控除を利用できます。 - ■相続財産のご寄附
- (相続税)
本学へご遺贈いただいた財産は相続税の非課税財産になります。大学が発行する証明書を添えて相続税の申告を行ってください。相続税控除を受ける場合は、ご逝去を知った日から10ヶ月以内に寄附の完了まで行う必要があります。
(所得税)
相続された財産を相続税の申告期限内に大学に寄附していただくと、相続人は翌年に確定申告する際、寄附金控除を利用できます。ただし、寄附資産に含み益がある場合は、みなし譲渡所得の申告が必要になります。
- みなし譲渡所得税の非課税措置について
- 「みなし譲渡所得税」とは、個人が不動産、株式等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産取得時から寄附時までの値上がり益に対してかかる所得税です。
通常、現金以外によるご寄附をいただいた場合、寄附者にはみなし譲渡所得税がかかりますが、本学に対する寄附については非課税措置が受けられます。
ただし、寄附資産の大学業務での活用が前提となるため、受け入れにあたっては個別に相談させていただきます。
寄附の種類(活用方法)
学生支援、国際交流、教育・研究活動及び地域貢献などを充実・発展させるために、みなさま方からの寄附金は本学が行う以下の事業資金とさせていただき、事業のより一層の充実を図ります。なお、ご寄附の際に使途を希望される場合は、ご意向に沿って有効に活用させていただきます。
詳細は以下のページに掲載しております。
https://www.nara-wu.ac.jp/nwu/intro/nadeshiko/project/
寄附者のみなさまへの謝意
謝意については、以下のページをご覧ください。https://www.nara-wu.ac.jp/nwu/intro/nadeshiko/privilege/
ご留意いただきたい事項
- ■遺言書を作成いただくと同時に「遺言執行者」と「死亡通知人」をお決めください。
- 「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するため、遺産相続に係る必要な手続きを行う方で、遺言書の中で指定することができます。法務や税務等の様々な専門的な知識が必要な手続きも多いため、専門家(弁護士、司法書士、金融機関など)へ就任を依頼することをおすすめしています。
「死亡通知人」とは、ご逝去されたことを遺言執行者へ連絡する方です。それにより、遺言執行手続きを開始することができます。あらかじめご家族や友人など信頼できる方を通知人として定め、手順を確認しておくことをおすすめしています。 - ■原則、遺贈される財産を特定してください(特定遺贈)。
- 原則として、遺贈される財産を特定いただく、特定遺贈でお願いしております。 「財産の全てを遺贈する」「財産の○割を遺贈する」など遺贈される財産を特定せず、包括的な遺贈をご検討される場合は、事前になでしこ基金事務室までご相談ください(内容によってはお受けできない場合がありますのでご了承ください)。
- ■「遺留分」に配慮した財産の配分を検討してください。
- 遺留分とは、相続人(配偶者、子、親など)に民法で最低限保障された、相続財産の受取分のことです。遺留分を侵害する財産配分の遺言書も法的には有効ですが、遺留分を侵害された相続人は遺贈を受けた相手に対して、遺留分侵害額に対する金銭の支払いを請求することができます、それにより、故人のご遺志を実現できなくなる場合があります。確実にご遺志を実現させるため、遺留分に十分配慮したご資産の配分をご検討ください。
- ■ご家族とよくご相談ください。
- できれば生前にご家族(推定相続人)とよく話し合われ、奈良女子大学へ寄附されるに至った想いをお伝えいただき、お気持ちをご共有ください。それにより、遺言執行の際にスムーズに手続きを進められ、ご遺志の実現をより確実に行えるようになります。
協定を締結している金融機関
- 三井住友銀行(相続アドバイザリー部)
- 住所:東京都千代田区丸の内1-3-2
TEL:0120-338-518
URL:https://www.smbc.co.jp/
※遺言信託等のサービスをご利用される際は所定の手数料・報酬等がかかります。また公証人役場での公正証書遺言の作成についても別途費用がかかります。 - 南都銀行(信託コンサルティング室)
- 住所:奈良市橋本町16
TEL:0742-27-1701
URL:https://www.nantobank.co.jp/ - 三菱UFJ信託銀行(リテール企画推進部)
- 住所:東京都千代田区丸の内1-4-5
TEL:03-6214-6223
URL:https://www.tr.mufg.jp/
本件担当
国立大学法人奈良国立大学機構 奈良女子大学なでしこ基金事務室
TEL:0742-20-3220
e-mail:somu02(at)jimu.nara-wu.ac.jp
※(at)は@に置き換えてください。